【初心者必読】副業と税金の基本を解説。

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副業をはじめる時に大半の人が悩むテーマに、税金があります。「確定申告」、「青色申告」、「経費」など税金の話題には難しいワードがちりばめられていて、すべてを理解して説明出来る人は多くはいません。しかし副業をはじめるのであれば税金の知識はあると役に立ちます。
税金を学ぶことで、本来払うべき税金が控除出来る可能性は大いにありますので、将来副業からの収益を膨らませて独立等を考えている人、副業初心者で簡単な税金についての知識を得たい人等は最後までこの記事を読んでみてください。

1 副業する人が支払う税金とは

副業して得た所得が20万円を超えると所得税の確定申告をしなければなりません。これにより以下の税金について支払う必要があります。
① 所得税
② 住民税
③ 事業税
④ 消費税

① 所得税

確定申告により支払い手続きを行う所得に対する税金です。所得金額に応じて5%~45%までの税率かけて算出した額を納税します。会社員の副業の場合、年間の利益が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。

所得税=課税所得×税率(5%~45%)(細かい計算は省略しています)

② 住民税

お住まいの市区町村で計算される税金、原則会社からの天引きになっているが、副業により追加で収入がある場合の追加分の支払い方法については、確定申告の際に会社からの天引きか自分で支払うかを選ぶことが出来ます。

住民税=課税所得×税率(10%)(細かい計算は省略しています)

③ 事業税

事業税は地方税の一つです。税率は対象となる事業により異なります。
納付時期は年に2回で、送付される納税通知書に沿って納付します。

事業税=課税所得×税率(3~5%)(細かい計算は省略しています)

④ 消費税

これまでは2年前の売り上げ1000万円以下の事業者は支払い不要だったものが、2023年10月より消費税を請求するものは消費税を納税している人だけ消費を請求出来るものとなりました。

消費税=売り上げにかかる消費税(10%)-経費にかかる消費税(10%)(細かい計算は省略しています)

2 税金から副業がバレるか

確定申告の際に住民税の支払い方法について、選択を間違えると会社に副業がバレる可能性が高くなります。
これを防ぐためには確定申告の住民税の徴収方法の欄を「自分で納付」を選択するするようにしましょう。
住民税は原則会社の給与から天引きされるシステムになっています。
このため、副業により追加の税金が住民税で発生する場合に、会社からの天引きにすると副業の情報が会社にバレる可能性が高くなります。

3 青色申告ってなんだ!?

① 青色申告とは
② 青色申告メリット・デメリット
③ 青色申告の手続き

① 青色申告とは

事業所得の場合に特別控除を受けることが出来る制度です。(雑所得の場合には適用出来ません)

② 青色申告のメリット

  1. 特別控除が受けることが出来る(10万円×税率)
  2. 減価償却の特例を受ける事が出来る
  3. 赤字の繰り越しが出来る

青色申告のデメリットはありません。

③ 青色申告の手続き

青色申告は青色を受けようとする当該年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出する。
年の途中に申告する場合には開業届と一緒に提出する
令和5年度分の税金に対して申請する場合は当該年度の3月15日までに申請が必要です。
年度の途中で事業を始める場合は始めた日から2ヶ月以内に申請すれば大丈夫

4 あれもこれも経費で落とせ

経費とは

経費とは所得税法第37条に必要経費として定めています。簡単に言うと

売上を得るために必要な費用

です。経費と売上と所得には以下のような関係がありますので、経費をコントロールすることが所得をコントロールすることに直結することになります。

経費で節税

所得税は所得にかかる税金あるため、税金を減らすためには所得を減らす必要があります。

所得=売上-経費

上記の計算式から考えて所得を減らすには売上を減らすか、経費を増やすかの2択になります。
売上を減らすことは考え憎いため、経費を増やすことが最も有効な節税になります。

経費で気をつけること

上記1に関する支出であれば経費に計上することが出来る可能性が高いですが、経費に計上出来るがためにあれこれと無駄な経費を使っていては本末転倒です。

必要なものを必要な時に買い、仕事に使うかを考えて仕事に使っているものであれば、結果的に経費に計上することで節税効果があったというふうに考えてみてください。

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