副業と言えば、在宅でのお仕事と言うイメージが強いのではないでしょうか。また、副業をするのであれば在宅でパソコンを使って時間にしばられることなく取り組むことが出来る仕事を探している方が多いと思います。しかし、在宅副業では報酬の支払い等でトラブルに巻き込まれたといった情報もあり、必ずしも信頼出来る注文者ばかりでないといったことも留意しなければなりません。この記事では国が在宅ワークを注文する側が守るべき事項について明記した「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」についてご紹介します。在宅副業をお考えの方はこの記事を最後まで呼んでみてください。そして怪しい注文者からの仕事は断ることを心掛けてください。
(出典:厚生労働省HP 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン)
1 在宅ワークの現状
ガイドラインを策定するにあたっての在宅ワークの現状をは以下のとおりです。
在宅ワークの現状について整理
・仕事と生活を調和させることができる働き方である
・口頭による契約のため等基本的な内容が不明確な場合がある(報酬、納期等)
・契約が一方的に打ち切られる等のトラブルが発生することが少なくない
2 ガイドライン策定の主旨
在宅ワークの現状を踏まえたガイドラインの策定の主旨は以下のとおりです。
2 在宅ワーカーと協議した上で契約の内容を決定する
3 ガイドラインで定めた内容を守って行くことを求める
3 ガイドラインで定める内容
ガイドラインで定める内容は以下の通りです。
1 契約条件の文書明示及びその保存
→契約条件は文書で保存(3年)
→文書明示に代えて電子メールの活用
2 契約条件の適正化
→納期
→継続的な注文の打切りの場合のおける事前予告
→契約条件の変更
→その他
3 その他
→在宅ワーカーの個人情報
→健康確保措置
→能力開発に関する支援
→担当者の明確化
→苦情の自主的解決
4 第1回改定(平成22年)
平成22年度の改定について整理しました。
1 改定の主旨
在宅ワークを取り巻く環境が変更している
- 情報通信技術の普及等により、従来のデータ入力やテープ起こしといった他のものが代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減し市場ニーズが縮小傾向にある。
- 個人情報保護の要請が高まっている
2 改正内容
ガイドラインの適用範囲
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態での就労のうち、主として他の者が代わって行うことが容易なもの→「主として他の者が代わって行うことが容易なもの」を削除。
文書明示すべき契約条件
個人情報保護の観点、知的財産権の帰属先及び契約締結後の契約条件の変更等による訴訟等のトラブルへの対応策の観点から
- 在宅ワーカーが業務上知り得た個人情報の取扱い
- 成果物にかかる知的財産権
- 契約条件を変更する場合の取扱い
その他の注意事項
注文者と在宅ワーカーが十分協議し、自主的に解決を図ることが重要であることから、在宅ワークを適正に実施していくための留意事項として、注文者の協力、苦情の自主的解決の事項を追加することとした。
5 第2回改定(平成30年)
平成29年3月28日の働き方改革実行計画を受けて、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」に名称変更し、内容を改定しています。
1 改定の主旨
- →働き方改革実行計画(平成29年3月28日)を受け、平成30年2月に「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を在宅ワークの実態等を踏まえ改正
- →自営型テレワークの契約に係る紛争を未然に防止し、かつ、自営型テレワークを良好な就業形態とするために必要な事項を示すもの。
2 改正内容
対象となるテレワークの範囲を拡充
- 旧 請負契約に基づく在宅形態での就労
- 新 請負契約以外も対象とし、自宅と自宅に準じた自ら選択した場所での就労
仲介業者
- 旧 規定なし
- 新 定義を置き、仲介業者についてのルールも明確化
3 注文者が守るべき事項
業務の募集に関するルール
- 旧 規定なし
- 新 募集段階でのトラブル防止のためにルールを明確化
契約条件の文書明示・契約条件の適正化
- 旧 契約条件を明らかにした文書を交付し、3年間保存する文書交付に代えて電子メールも可
- 新 ウェブ上での明示も可、支払い方法の明示等、秘密保持に関することも明確にする
契約内容・変更内容について文書での交付のルール変更
- 旧 文書または電子メールで交付して3年間保管
- 新 ウェブサイト上での明示でも可。
契約条件に明示
- 旧 記載なし
- 新 仲介業者の報酬、情報の秘密保持について明確化。
契約条件の変更等
- 旧 十分協議の上、文書を交付
- 新 テレワーカーに不利益が生じる変更が無いよう明確化
健康確保措置
- 旧 VDT作業について野情報提供することが望ましい
- 新 相談を受けた際には必要な配慮 等
4 仲介業者が守るべき事項
- 旧 記載なし
- 新 仲介業者に求められるルールを追加
- ①注文者の募集内容を明示するため支援等
- ②仲介手数料について事前明示する
- ③個人情報の取扱いに関する事項
- ④苦情処理体制の整理
- ⑤注文者である仲介事業者に求められる事項
6 ガイドラインを踏まえて
在宅ワークがテレワークとなり、自宅だけでなく出先からの仕事も可能にしたのはネットの恩恵であると感じますが、ネットの中で仕事を注文する人または斡旋する人などが必ずしも信頼出来るかはわかりません。
ガイドラインではそういった不安への対策として、改訂するたびに厳しいルールが追加されているといったことをご理解いただき、最低限の知識をもって、トラブルに巻き込まれることが無いように副業に取り組んで下さい。
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